解体工事のお見積もりの中にアスベスト調査費という項目を入れさせていただいております。現在、令和4年4月1日以降に工事に着手するもので、一定規模以上の解体工事ですと、アスベスト含有有無の事前調査の電子システムでの報告が義務となっております。建物の規模に関わらず、事前調査は義務となっております。
こちらについて、以下順番でブログ内で説明させて頂きます。
①報告の必要な工事
②誰が調査を行うか
③どのような調査を行うか
④検査結果について
<①報告の必要な工事>
報告が必要な工事は以下となります。
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① 解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事
※建築物の解体工事とは、建築物の壁、柱および床を同時に撤去する
工事をいう
② 請負⾦額が税込100万円以上の建築物の改修工事
③ 請負⾦額が税込100万円以上の下記工作物の解体工事・改修工事
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https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/000901589.pdf
弊社で主に対象となるのは、①です。
電子システムでの報告の義務が生じるのは、80平米以上の家屋の場合ですが、それ以下でも調査の義務自体は発生します。そのため、すべての家屋の解体の見積もりにアスベスト調査費という項目を入れさせていただいております。
<②誰が調査を行うか>
令和5年10月1日より、一定の要件を満たすものが調査を行う必要がございます。その一つが石綿含有建築物調査者の資格です。弊社では一般建築物石綿含有建材調査者の資格保持者が在籍しておりますので、安心して調査をお任せいただけます。
他にどのような要件を満たしたものが調査を行うことが出来るかをお知りになりたい場合は、以下の事前調査の欄の【一定の要件】をご覧ください。
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/business/prime-contractor/
<③どのような調査を行うか>
書面調査、目視調査を行い、含有の有無が不明な部分に関しては分析調査にて判断させていただいております。分析調査の際は怪しいと判断した部分について、検体を採取し、検査機関に提出します。おおよそ1週間程度で結果が得られます。
詳しい調査方法についてお知りになりたい場合は、環境省の出しているPDFをご覧ください。
https://www.env.go.jp/air/asbestos/appenndix13_3-1.pdf
<④検査結果について>
検査結果が石綿含有:無となった場合には、お見積もりの金額のままでの対応となります。建物の規模に関わらず、石綿含有:有の結果となった場合には、適正処分費として別途追加費用を頂く流れとなっております。
いかがでしょうか。
アスベスト調査などに関して気になる点がございましたら、お気軽にお尋ねください!
参考サイト
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